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by 8823_nazo
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角つけて また怪我されて また訴訟

宴楽です。
えー、世間では「自分に責任(問題)は無い」から始まって、現状解析を始める人が多ございます。
私のかつての上司にもこういう方がいらっしゃいました。
「おんどれの連絡ミスじゃー!ボケー!」と投げ技を得意とするボクサーの御一家のような口ぶりで、心の中で叫んだものでございます。
おかげでリーダーの私めが、上司へ連絡を入れる場合は、上司に知られないように私めにお伝えいただくよう作業様式の変更を各課へお願いに行くハメになったのでございます。

本日の事例もそうだったのかどうか記事だけで判断できない部分もございますが、手前の意見披露をさせていただきます。

私、ガシャポンなるものを持っておりませんので、直径40ミリメートルに相当するものを別にあげますと、ニワトリの無精卵なども相当するようでございます。

幸いな事に、農作物などはPL法の対象になりませんので、無加工の状態でご出荷なさる農家の方には心配ご無用でございます。
ただし、茹でたものは、加工品となり、PL法の対象となり得、温泉地・駅売店は、提訴される危険もございますので、店頭から撤去なさるのが賢明かと存じます。(100%果汁のジュースも搾った時点で対象とされているようです)

形状のみならず、材質からの観点からもガシャポンには大きな危険が隠れておる事をご存知でしょうか?
一般のガシャポンは透明な固い部分をポリスチレン、不透明な柔らかい部分をポリ塩化ビニルによって構成されていると聞いております。
ポリスチレンは、破損いたしますと、鋭利な破片となり、口腔内におきましては深く刺さる可能性があり、無理に抜き出しますと、出血、更に気管への誤飲から窒息へ悪化する可能性がございます。
また、他方のおそらく今回の事例の原因になりましたポリ塩化ビニルにつきましては、口腔内にピタリと貼り付き、結構な弾力を持って取り出しに抗する事が予測されます。

従いまして、今回のガシャポンを改良するとなると、可塑剤を多くした非常に柔らかいポリ塩化ビニルで製造時に多数の穴を開ける・・・・・そこの御人、「ボールギャグじゃねーか」という下世話なご意見は禁物でございます。・・・・・という対策が必須となるやも知れません。
さりながら、塩化ビニルに可塑剤という組み合わせになりますと、先日より話題急上昇のグリーンピース様が「環境破壊だ!」とお怒りになり、調査のために輸送中の車輌から、どのくらいの割合で素材が使われているのか点検するために賞品をコンプリートする程度の量のガシャポンを押収される事も考えられますので、バンダイさまには悩ましい問題でございます。

     ちっ、五七調でタイトル書いたら、書き方が変になった。

<ガシャポン訴訟>バンダイナムコに賠償支払い 鹿児島地裁

ガシャポンには無力かもしれんが、こんにゃくゼリーで窒息死という耳鼻咽喉科のプロのエントリは参考に。
by 8823_nazo | 2008-05-21 16:59 | ネタの重箱隅つつき