麻生"やる気なし"太郎
2005年 09月 21日
不払い問題の法的措置容認 NHK受信料で総務相
記事になる段階で削除されたのかも知れないと、思いつつ。
で、このオヂサンは、
NHKの体質が改善されたとでも思っているんだろうか。
現状のNHKのシステムを変更しなくても良いと思っているんだろうか。
設立当初から存在している「受信料の徴収」というシステムの
変更の必要性を考えないのだろうか。
まぁ、NHKの抜本的な体制の改造について管理する責任はないんだろうから、
「テキトーに答えてますよぉーだ!」
って事かも知れない。
尤も、
「一般国民からもっと非難されてヨシっ!」
「NHKなんかぶっ壊してやりますっ!(小泉のサルマネ?)」って思ってたりしてるかも知れない。
放送法 (平成十七年七月二十六日法律第八十七号 未施行)
第二条(定義)
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
第三十二条 (受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ケーブルテレビの再配信を受像している者は対象外。
internetプロバイダから配信を受像している者は対象外。
携帯電話のテレビ番組受信者は除外。
えーと、多分、NHKの平成十七年って、日本の年号から10年くらい遅れているような気がする。
最新のシステムを開発してたりするのになんで、カレンダーがズレてんだろう。
他にも、たぷつり書いてます。お暇なら検索してご覧頂ければ幸いです。
記事になる段階で削除されたのかも知れないと、思いつつ。
で、このオヂサンは、
NHKの体質が改善されたとでも思っているんだろうか。
現状のNHKのシステムを変更しなくても良いと思っているんだろうか。
設立当初から存在している「受信料の徴収」というシステムの
変更の必要性を考えないのだろうか。
まぁ、NHKの抜本的な体制の改造について管理する責任はないんだろうから、
「テキトーに答えてますよぉーだ!」
って事かも知れない。
尤も、
「一般国民からもっと非難されてヨシっ!」
「NHKなんかぶっ壊してやりますっ!(小泉のサルマネ?)」って思ってたりしてるかも知れない。
放送法 (平成十七年七月二十六日法律第八十七号 未施行)
第二条(定義)
一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
第三十二条 (受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ケーブルテレビの再配信を受像している者は対象外。
internetプロバイダから配信を受像している者は対象外。
携帯電話のテレビ番組受信者は除外。
えーと、多分、NHKの平成十七年って、日本の年号から10年くらい遅れているような気がする。
最新のシステムを開発してたりするのになんで、カレンダーがズレてんだろう。
他にも、たぷつり書いてます。お暇なら検索してご覧頂ければ幸いです。
by 8823_nazo
| 2005-09-21 19:04
| 重箱の隅っこ